やってんなあ

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https://www.asahi.com/articles/ASS4J3363S4JUTIL00ZM.html?iref=comtop_Topnews2_03

既に売ったと聞いたときは
法律(民法?)試験の例題みたいだなと思ったよ
善意の第三者なアレだ
盗品でも知らずに売った者は利益を主張できる、もうドンピシャ

しかしそれにしても怪しい
だいぶ怪しいとはいえ疑わしいだけでは罰せない
考えたことなかったけど
「盗品だと知ってた」ことをどうやって証明するんだろ

棚ボタ的な意味でも察しつくだろ的意味でも4630万男と変わらない
本当に知らなかったとしても他人の犯罪で得た利益
法はどうあれ良識的には返すのが筋だよな

盗品を一般のルートで売って足がつく粗末な犯罪と思いきや
予想外の広がりがあった本件
法の目が粗いなら見直しの余地はあるものの
厳しいほどいいとは限らないし
厳しくしてもすり抜けるものはある
今回は現行法の範囲でどこまで詰められるでしょうか。

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